離婚しても、保険の「受取人」は自動では変わらない
離婚が成立しても、保険の受取人の指定が、自動的に書き換わるとは限らない。受取人を誰にするかは、契約者が保険会社に意思表示をして決めるものだからである(保険法43条)。
たとえば、夫が契約者・被保険者で、受取人が妻になっている死亡保険がある。離婚後も、契約が続いている限り、受取人の欄は、そのまま残っていることが多い。続柄(「妻」など)で受取人を指定している契約では、離婚後の扱いが、保険会社の約款や契約内容によって異なる場合がある。
離婚を考え始めたら、保険の名義と受取人は、早めに確認しておく項目の一つである。
出典: 保険法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056)、民法(同 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)。2026年10月15日確認。
1. 確認する3つの役割
保険には3つの役割がある。
| 役割 | 内容 | 離婚時に問題になること |
|---|---|---|
| 契約者 | 保険料を払い、契約を変更・解約できる | 離婚後も、誰が払い続けるのか。解約や名義変更をするのは誰か |
| 被保険者 | 保障の対象になる人 | 離婚後も、その人の保障を続ける必要があるか |
| 受取人 | 保険金・給付金を受け取る人 | 離婚後も、元配偶者を受取人のままにするか |
学資保険では、契約者が親、被保険者が子どもで、受取人が親になっていることが多い。離婚で、子どもの養育を主に担う人が変わる場合は、契約者の変更も含めて確認が必要になる。
2. 解約返戻金は、財産分与の対象になり得る
保険の中には、解約したときに解約返戻金が戻るものがある。終身保険、養老保険、個人年金保険、学資保険などである。掛け捨ての保険は、解約返戻金がないか、少ないことが多い。
婚姻中に払った保険料で積み上がった解約返戻金は、婚姻中に築いた財産として、財産分与の対象になり得る。
財産分与では、家庭裁判所は、婚姻中に取得・維持した財産の額や、それぞれの寄与の程度などを考慮する。そして、寄与の程度が異なることが明らかでなければ、等しいものとして扱われる(民法768条3項)。
解約返戻金を、いくらとして評価するか、分与の対象とするかは、事案によって異なる。保険会社に、現時点の解約返戻金の額を問い合わせて、数字を確認しておくとよい。
3. 受取人を変える手続きの基本
受取人の変更には、次のルールがある。
- 受取人の変更は、保険契約者が、保険事故が起きる前に行う(保険法43条1項)。
- 変更は、保険会社への意思表示によって行う(同条2項)。
- 死亡保険の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じない(同45条)。
たとえば、夫が契約者、妻が被保険者の死亡保険の受取人を、夫が変更する場合は、被保険者である妻の同意が要る。
傷害疾病定額保険(医療保険など)の場合は、別の規定がある(同74条)。契約の種類によって扱いが違うため、手続きは保険会社に確認すること。
4. 話し合いの前に、やってはいけないこと
- 勝手な解約: 解約返戻金は、財産分与の対象になり得る財産である。話し合いの途中で、一方的に解約すると、後で大きなトラブルになりやすい。
- 勝手な受取人の変更: 契約者が単独でできる場合でも、離婚協議中の変更は、相手との信頼関係を損なう。
- 保険料の払い込みを、突然止めること: 契約が失効して、保障がなくなる場合がある。
変更や解約を考えるときは、事前に弁護士や法テラスに相談することをおすすめする。
5. 離婚前の保険チェックリスト
- 夫婦それぞれの保険証券を、すべて集めた
- 契約者・被保険者・受取人を、一覧にした
- 解約返戻金のある契約と、その現在の額を確認した
- 学資保険の契約者・受取人を確認した
- 離婚後も続ける保険と、見直す保険を、書き出した
- 勝手に解約や変更をしていない
保険の見直し全体の考え方は、保険の見直しは何から?で整理している。
6. 相談先
- 保険会社: 契約内容、解約返戻金の額、手続きの方法の確認。
- 弁護士・法テラス: 財産分与の対象や、評価の考え方。
- 保険の無料相談窓口: 契約内容を整理し、離婚後に必要な保障を考える。
保険の無料相談は、収入のある方が対象のサービスが中心である。加入を急かされても、その場で決めず、持ち帰って考えてよい。
まとめ
- 離婚しても、保険の受取人の指定は、自動では変わらないことが多い。契約ごとに確認が必要。
- 受取人の変更は、契約者の意思表示で行う(保険法43条)。死亡保険は被保険者の同意が要る(同45条)。
- 解約返戻金は、婚姻中に築いた財産として、財産分与の対象になり得る(民法768条3項の考え方)。
- 話し合いの前の、勝手な解約・受取人の変更・払い込み停止は避ける。
※本記事は一般的な情報であり、個別の事案への助言ではありません。この記事は、監修者の阿部泰尚が内容を確認しています(監修範囲は監修者紹介をご覧ください)。