親権とは?共同親権で変わったことと、変わらないこと【2026年4月施行】

監修:阿部泰尚

離婚後も「父母の双方が親権者」になれる時代になった

2026年4月1日から、離婚した後も、父母の双方を親権者とすることができるようになった。それまでの日本では、離婚後の親権は、父母のどちらか一方だけが持つ「単独親権」しか選べなかった。

ただし、誤解しやすい点がある。共同親権が原則になったわけではない。 父母の双方を親権者とするか、一方だけにするかは、協議または裁判所の判断で決まり、状況によっては、必ず単独親権としなければならない場合もある。

この記事では、現行の民法の条文を基に、何が変わり、何が変わらないのかを整理する。

出典: 民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)、法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)。2026年10月15日確認。

1. 親権とは何か

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない権利であり、義務でもある(民法818条1項)。婚姻中は、父母の双方が親権者である(同条2項)。

親権には、大きく2つの内容がある。

  • 子を監護し、教育すること(身の回りの世話、しつけ、教育の方針など)
  • 子の財産を管理すること

離婚すると、婚姻中の「双方が親権者」という状態を、どう扱うかを決める必要が出てくる。

2. 離婚の際の決め方:何が変わったか

現行の民法819条は、離婚の際の親権者を、次のように定めている。

  • 協議離婚のとき: 父母の協議で、その双方または一方を親権者と定める(819条1項)。
  • 協議が調わないとき: 家庭裁判所が、父または母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(同条5項)。
  • 裁判上の離婚のとき: 裁判所が、父母の双方または一方を親権者と定める(同条2項)。

つまり、これまでは「一方だけ」だった選択肢に、「双方」が加わった。

双方を親権者とするか、裁判所はどう判断するか

裁判所は、父母の双方を親権者とするか、一方とするかを判断する際に、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならない(同条7項)。

そして、次のいずれかに当たる場合は、父母の一方を親権者と定めなければならない(同項)。

  1. 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  2. 父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(DVなど)を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

DVや虐待のおそれがある場合に、共同親権を強いられることはない。

3. 共同親権のとき、親権はどう行使するのか

父母の双方が親権者であるとき、親権は、父母が共同して行うのが原則である(824条の2第1項)。

ただし、次の場合は、一方が単独で行うことができる(同項ただし書)。

  • 一方のみが親権者であるとき。
  • 他方が親権を行うことができないとき。
  • 子の利益のため急迫の事情があるとき。

また、双方が親権者であっても、監護および教育に関する日常の行為は、単独で行うことができる(同条2項)。毎日の世話や、日々の生活のなかの判断まで、いちいち相手の同意が要るわけではない。

特定の重要な事項について、父母の間で協議が調わない場合は、子の利益のために必要があると認めるときに、家庭裁判所が、一方が単独で行うことができる旨を定めることができる(同条3項)。

何が「日常の行為」で、何が「重要な事項」に当たるかは、具体的な事案によって判断される。法務省は、具体例を挙げたQ&A形式の解説資料を公表している。

4. すでに離婚している場合

2026年4月1日より前に離婚し、単独親権になっている場合、施行によって自動的に共同親権に変わることはない。

ただし、施行後は、すでに離婚している父母も、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることができ、父母の双方を親権者とする変更も、申立ての対象になる。裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して判断する。

DVなどがあって、父母が共同して親権を行うことが困難な場合は、共同親権への変更は認められない。

5. 親権を考えるときの視点

親権は、「どちらが勝つか」という問題ではない。民法は、子の利益を最優先にするよう定めている(766条1項、818条1項、819条7項)。父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとも定められている(817条の12第2項)。

考える材料として、次の点を整理しておくとよい。

  • 子の生活: 今の学校・園、友人関係、生活リズム。それをどこまで維持できるか。
  • 子の意思: 年齢に応じて、子の気持ちをどう受け止めるか。
  • 父母の関係: 重要な事項について、冷静に協議できる関係が保てるか。
  • 安全: DVや虐待のおそれがないか。ある場合は、安全の確保が最優先であり、まず公的な窓口に相談する。
  • 離婚後の暮らし: 居住地、仕事、養育費、親子の交流(面会交流)をどうするか。

養育費と親権は別の問題である。養育費は、親権の有無にかかわらず、子を監護していない親も負う義務である(養育費は別の記事で整理している)。

6. 相談先

  • 家庭裁判所: 親権者の指定・変更の調停、手続きの案内。
  • 弁護士・法テラス: 個別の事案の整理、見通し、手続き。
  • お住まいの自治体の相談窓口: ひとり親支援、子育て支援。
  • DVや虐待が疑われる場合: 警察(110番)、DV相談プラス(0120-279-889、24時間)、児童相談所。

総合診断で、どのテーマから読むとよいかを確認することもできる。→ 夫婦関係診断(総合) / 子どもについての考えの整理には 子どもへの影響・親権準備度

まとめ

  • 2026年4月1日から、離婚後も、父母の双方を親権者とすることができる。ただし、共同親権が原則になったわけではない。
  • 協議で決まらなければ、家庭裁判所が、子の利益を基準に判断する。DV・虐待のおそれなどの場合は、必ず一方を親権者とする。
  • 共同親権でも、日常の行為は単独でできる。急迫の事情があるときも単独でできる。
  • すでに離婚している場合は、自動では変わらない。家庭裁判所への親権者変更の申立てが必要。

※本記事は一般的な情報であり、個別の事案への助言ではありません。この記事は、監修者の阿部泰尚が内容を確認しています(監修範囲は監修者紹介をご覧ください)。

監修者について

阿部泰尚(合名会社T.I.U.代表。探偵業・いじめ問題の相談の現場の経験を基に、内容が読者の実情から外れていないかを確認しています。法律・税金・保険・年金の個別の判断は、弁護士や税理士など、専門家にご相談ください。)

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